父に借金があり、相続放棄を考えている。それなのに実家には父名義の車が残っている。
このとき、
「誰も乗らないし、古い車だから廃車してしまっていい?」
と迷うかもしれません。
しかし、相続放棄を予定しているなら、亡くなった人名義の車を自己判断で廃車・売却するのは避けましょう。
車も故人の相続財産です。相続人が相続財産の全部または一部を処分すると、法律上、単純承認をしたものとみなされる場合があります。
だからといって、車を動かしただけで必ず相続放棄できなくなるわけでもありません。保管・管理のための行為なのか、財産そのものを処分する行為なのかなど、具体的な事情によって判断が変わる可能性があります。
特に父の借金を理由に相続放棄するのであれば、車を早く片付けることよりも、相続放棄に影響する行為を避けることを優先するのが重要です。
この記事では、相続放棄と車の廃車の関係、自分で処分する前に確認すること、相続放棄後に誰が車を扱うのかを整理します。
相続放棄するなら亡くなった人の車を勝手に廃車しない
亡くなった人の車も相続財産になる
車も、故人が所有していた財産のひとつです。
そのため、
「古い車だから」
「ほとんど価値がなさそうだから」
「家族の誰も乗らないから」
という理由だけで、相続放棄を予定している人が自由に処分してよいとは限りません。
今回のように車検証上の所有者が亡くなった父本人なら、まずは父の相続財産として扱いましょう。
自分で「価値はゼロだろう」と判断して廃車を進めるのも避けたほうが安全です。
廃車が相続財産の「処分」にあたる可能性がある
民法では、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合、原則として単純承認をしたものとみなす規定があります。
単純承認をすると、故人の財産だけでなく、借金などの債務も含めて相続することになります。
そのため、
車を解体する
廃車手続きをする
売却する
他人へ譲る
といった行為は、相続放棄を考えている段階では慎重に判断する必要があります。
「売ってお金を受け取るわけではなく、廃車するだけだから大丈夫」と自己判断するのは避けましょう。
車を廃車すると相続放棄できなくなる?
相続財産を処分すると相続放棄に影響する可能性がある
相続放棄を考えている人にとって注意したいのが、相続財産の「処分」です。
たとえば、父名義の車を自分の判断で解体業者へ渡し、廃車手続きまで完了させれば、父の財産を処分したと評価される可能性があります。
そのため、
「車1台くらいなら大丈夫」
「古い車なら財産とはいえないだろう」
「処分費用を払うだけだから問題ない」
とは判断しないほうがよいでしょう。
車の市場価値だけで、相続放棄への影響を一律に判断できるわけではありません。
「廃車=必ず相続放棄できなくなる」とも断定できない
一方で、亡くなった人の車に関わる行為があれば、必ず相続放棄できなくなるとも言い切れません。
具体的には、
- どのような行為をしたのか
- 車を処分したのか、保管しただけなのか
- なぜその行為が必要だったのか
- 車にどの程度の財産的価値があるのか
- 相続放棄の前か後か
- ほかの相続人がいるか
などによって法的な評価が変わる可能性があります。
相続放棄を確実に進めたい状況であれば、「これくらいなら大丈夫だろう」と判断して車に手を付けるより、処分前に弁護士などへ確認するのが安全です。
まず「相続放棄前・手続き中・相続放棄後」のどこか確認する
これから相続放棄する予定の場合
今回のように、まだ家庭裁判所へ相続放棄を申述していない段階でも、
「まだ相続放棄していないから、今のうちに廃車すればいい」
とは考えないでください。
むしろ、これから相続放棄するのであれば、申述前に故人の財産を処分してしまうことには注意が必要です。
相続放棄は原則として、自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
父に借金があり相続放棄を検討しているなら、車を片付けることより先に、相続放棄の手続きと車の扱いを確認しましょう。
相続放棄の手続き中の場合
家庭裁判所へ相続放棄を申述し、結果を待っている間も、故人名義の車を自己判断で処分するのは避けましょう。
「もう申述書を出したから廃車しても問題ない」と考えるのではなく、車について何らかの対応が必要なら、その行為が相続放棄へ影響しないか確認してから進めます。
相続放棄が受理された後の場合
相続放棄が受理されると、相続放棄をした人は、法律上は初めから相続人ではなかったものとみなされます。
だからといって、
「もう自分の相続財産ではないから、残った車を自由に処分していい」
ということではありません。
ほかの相続人や次順位の相続人がいる場合は、その人が相続する立場になることがあります。
また、相続放棄後でも、相続財産を隠したり自分のために消費したりした場合には問題となる規定があります。
相続放棄が受理されたあとも、故人の車を自分の所有物のように扱うのは避けましょう。
相続放棄する予定なら車を売る・譲るのも自己判断でしない
廃車だけでなく売却にも注意する
「廃車すると問題なら、売ってしまえばいい」
という考え方も避けてください。
売却は、故人の車を金銭に換える行為です。
さらに、売却代金を自分で受け取って使えば、相続財産を自分のために処分したと評価される問題も生じます。
相続放棄を優先するのであれば、査定額や売却方法を検討する前に、そもそも自分がその車を処分してよい立場なのかを確認する必要があります。
家族や知人へ譲る場合も同じように考える
お金を受け取らず、
「知人に無料であげる」
「家族に名義を変える」
という場合も、自己判断で進めないでください。
無償なら相続財産の処分にならない、と単純に考えることはできません。
相続放棄を考えている間は、故人名義の車を自分の財産のように廃車・売却・譲渡しないことが基本です。
車を動かすだけでも相続放棄に影響する?
車を「管理すること」と「処分すること」を分けて考える
実際には、廃車するつもりがなくても車を動かさなければならないことがあります。
たとえば、
- 駐車場を返さなければならない
- 車が通行の邪魔になっている
- 別の場所で保管する必要がある
- 車検が切れている
- 故障して動かないためレッカー移動が必要
といったケースです。
こうした財産を残したまま保管・保存するための行為と、車そのものを廃車・売却してなくしてしまう処分行為は分けて考える必要があります。
そのため、「車に触ったらすべて相続したことになる」と考える必要はありません。
移動が必要でも自己判断で処分まで進めない
注意したいのは、
「駐車場から出すためにレッカーを頼んだ。そのまま業者に廃車してもらった」
と、移動から処分まで進めてしまうことです。
保管場所を変更する必要があるなら、まずは車を残した状態で必要最小限の対応ができないかを考えます。
ただし、「どこまでなら保存・管理の範囲なのか」は個別事情によって判断が分かれる可能性があります。
特に父の借金があり相続放棄を予定しているなら、移動方法に迷った段階で弁護士などへ確認してから動くほうが安心です。
相続放棄したら亡くなった人の車は誰が処分する?
自分以外の相続人がいる場合
自分が相続放棄したからといって、父の車がすぐに「誰のものでもない」状態になるわけではありません。
たとえば父が亡くなり、母・自分・兄弟が相続人になっているケースで、自分だけが相続放棄した場合、ほかに相続する人が残っています。
そのため、
「自分は相続放棄したけれど、車だけは自分が廃車しておこう」
と進めるのではなく、まず誰が相続する立場にあるのかを確認します。
相続放棄が受理された人が、引き続き自分の判断で車の処分を決めるものではありません。
次の順位の相続人がいる場合
現在の順位の相続人が相続放棄すると、次の順位の親族が相続人になることがあります。
たとえば、亡くなった人の子が全員相続放棄した場合でも、状況によっては父母などの直系尊属、その人たちもいなければ兄弟姉妹などが次に相続人となる可能性があります。
なお、亡くなった人の配偶者は、ほかの相続人の順位とは別に相続人となります。
そのため、
「自分と兄弟が相続放棄したから、もう相続人はいない」
とは限りません。
誰が次に相続人になるのか分からない場合は、車を処分する前に相続関係を確認しましょう。
相続人がいなくなった場合
法定相続人となり得る人が全員相続放棄するなどして、相続人がいない状態になっても、
「誰も相続しないから、自分が最後に車だけ片付ければいい」
とは考えないでください。
相続人がいない場合、利害関係人などの申立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、残った相続財産を清算する制度があります。
相続財産清算人は、故人の財産を管理・換価し、債権者への支払いなど必要な清算を進めます。
父名義の車も相続財産なので、相続人がいない状態で元相続人が自由に廃車するのではなく、誰が処分できるのかを確認する必要があります。
相続放棄後も車を保管しなければならないことがある?
相続放棄をした人が、すべての相続財産について一律に管理し続けなければならないわけではありません。
現在の民法では、相続放棄をした時点でその相続財産を現に占有している人について、その財産を相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで、自己の財産と同じ程度の注意をもって保存する義務が定められています。
そのため、
「相続放棄したら車はその場に置いて、あとは完全に無関係」
とも、
「相続放棄した人は全員、車を管理し続けなければならない」
とも一律にはいえません。
相続放棄した時点で誰が車を占有・管理していたのか、次に引き継ぐ相続人がいるのかなどによって状況が変わります。
相続放棄後の車を誰へ引き渡せばよいか分からない場合も、自己判断で廃車せず専門家へ確認しましょう。
駐車料金や税金が発生していても勝手に廃車していいとは限らない
駐車場から早く車を出したい場合
月極駐車場に父の車が残っていれば、
「このままでは駐車料金がかかり続ける」
と焦るのは当然です。
しかし、駐車料金が発生しているからといって、相続放棄との関係を確認せず車を廃車してよいとは限りません。
まず、
車を処分する必要があるのか
ではなく、
処分せず別の場所へ保管できるのか
も含めて整理しましょう。
駐車場の契約や費用の扱いについても、車の所有権とは別の問題があるため、管理会社などへの連絡が必要になることがあります。
税金の通知が来ても車を処分して解決しようとしない
父名義の車について自動車税などの通知が届いた場合も、
「税金を止めるために今すぐ廃車しよう」
と自己判断で進めないほうがよいでしょう。
相続放棄を予定している場合は、誰が納税義務を負うのか、相続放棄後にどのように扱われるのかを含め、通知に記載された窓口や都道府県税の担当窓口などへ確認します。
相続放棄の問題と、税金の手続きを分けて考えることが大切です。
相続放棄と車の廃車で迷ったらどこに相談する?
相続放棄への影響は弁護士などへ確認する
今回のように、
父に借金がある
これから相続放棄する予定
父名義の車を処分したい
という状況では、
「この車を廃車して相続放棄に影響しないか」
という法的な判断が最も重要です。
そのため、迷う場合は廃車業者へ先に車を渡すのではなく、弁護士などへ相談します。
相談するときは、
- 父が亡くなった日
- 相続開始を知った時期
- 相続放棄をまだ申述していないこと
- 父に借金があること
- 車検証上の所有者が父本人であること
- 車の保管場所
- 車のおおよその状態
- 母や兄弟などほかの相続人がいること
- 車を移動・処分する必要がある理由
を伝えると、状況を整理しやすくなります。
相続放棄の手続きは家庭裁判所の案内を確認する
相続放棄の申述そのものについては、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。
家庭裁判所では、相続放棄の申述方法や必要書類など、裁判手続について確認できます。
ただし、
「この車を廃車したら法定単純承認になりますか」
といった個別事情に応じた法律判断を、裁判所が法律相談として答えてくれるわけではありません。
手続きの確認は家庭裁判所、個別の法的判断は弁護士など
と役割を分けて考えると分かりやすいでしょう。
廃車手続きの確認は「処分してよい」と分かってから
運輸支局や廃車業者は、車の登録や廃車手続きについて確認する窓口です。
しかし、
相続放棄を予定しているあなたが父の車を処分してよいか
を決める窓口ではありません。
先に相続放棄との関係を整理し、自分が車の廃車を進められる状態だと確認できてから、具体的な廃車方法や必要書類を確認しましょう。
相続放棄する場合はこの順番で車の扱いを確認する
①車検証で所有者を確認する
まず、車検証上の所有者を確認します。
父が使っていた車でも、
所有者:販売店・信販会社
使用者:父
となっていることがあります。
車検証上の所有者が父本人なら、父の相続財産として考えます。
②自分の相続放棄の状況を確認する
次に、
- これから相続放棄を申述する
- 家庭裁判所へ申述済みで手続き中
- すでに相続放棄が受理されている
のどこにいるのかを整理します。
今回のようにこれから相続放棄するのであれば、廃車より相続放棄への影響確認を先にします。
③他の相続人がいるか確認する
母や兄弟など、ほかに相続する人がいるか確認します。
現在の順位の相続人が全員放棄する場合は、さらに次順位の相続人がいる可能性もあります。
「家族みんな放棄する予定だから誰も相続しない」と、途中で判断しないことが重要です。
④廃車する前に自分が処分してよいか確認する
ここが最も重要です。
相続放棄への影響が分からないまま、
廃車業者へ申し込む
車を解体する
売却する
他人へ譲る
といった処分を進めないでください。
父の借金を引き継がないことを最優先するなら、必要に応じて弁護士などへ相談し、自分がどこまで車に関わってよいのか確認します。
⑤廃車できることを確認してから必要書類を調べる
自分または車を相続する人が廃車手続きを進めてよい状態だと確認できて、初めて具体的な廃車方法や必要書類を調べます。
順番は、
必要書類を揃える → 廃車していいか考える
ではありません。
廃車してよい立場か確認する → 必要書類を揃える
です。
通常の廃車手続きを確認するのは相続放棄の問題を整理してから
所有者が亡くなった車でも、相続放棄が問題にならないのであれば、相続関係を整理したうえで通常の廃車手続きへ進めます。
しかし今回のように、
父に借金があり、自分は相続放棄する予定
というケースでは、通常の廃車方法を先に調べても問題の中心は解決しません。
最初に確認するのは、
「どうやって廃車するか」ではなく、「自分がこの車を処分してよいのか」
です。
この問題が整理できてから、運輸支局での手続きや戸籍・印鑑証明書などの必要書類を確認しましょう。
まとめ|相続放棄するなら車を廃車する前に確認しよう
父名義の車が古く、家族の誰も乗らないとしても、相続放棄を予定しているなら自己判断で廃車しないことが大切です。
車も父の相続財産であり、相続財産の処分は法定単純承認の問題につながる可能性があります。
まず、
車検証上の所有者を確認
↓
自分の相続放棄の状況を確認
↓
ほかの相続人・次順位の相続人を確認
↓
自分が車を処分してよいのか確認
↓
問題が整理できてから廃車方法・必要書類を確認
という順番で進めましょう。
車を保管するために移動する必要がある場合と、車そのものを廃車・売却する場合も分けて考えます。
また、自分が相続放棄しても、ほかの相続人がいればその人が相続する可能性があります。相続人となり得る人が全員放棄した場合には、相続財産清算人の選任が必要になるケースもあります。
父の借金を理由に相続放棄するのであれば、車を早く片付けることより、車を処分したことで相続放棄に影響する事態を避けることを優先してください。
判断に迷う場合は、車を廃車・売却する前に弁護士などへ確認し、自分が処分してよいことが分かってから具体的な廃車手続きへ進みましょう。

