亡くなった人の車を廃車するときの必要書類は?永久抹消・一時抹消で分けて解説

父名義の普通車を廃車することは決まったものの、必要書類を調べると、

「戸籍謄本はどこまで必要?」

「兄弟全員の印鑑証明書がいる?」

「遺産分割協議書も作らないといけない?」

と、かえって分かりにくくなることがあります。

亡くなった人名義の普通車を廃車するときは、どの廃車手続きをするのかによって、相続関係で必要になる書類が大きく変わります。

特に重要なのが、

すでに車を解体して永久抹消登録をするのか

まだ解体せず、一時抹消登録をするのか

という違いです。

永久抹消登録であれば、所有者が亡くなっている場合でも、相続人のうち1人が申請できる扱いがあります。一方、一時抹消登録では、相続と一時抹消を同時に行うため、相続人全員を確認できる戸籍や遺産分割に関する書類などが必要になるケースがあります。

そのため、必要そうな戸籍や印鑑証明書を先に集めるのではなく、

車検証を確認する → 廃車方法を確認する → 相続関係を確認する → 必要書類を確定する

という順番で進めることが大切です。

この記事では、亡くなった父名義の普通車を廃車するときに必要となる書類を、ケースごとに整理します。


  1. 亡くなった人の車を廃車するときは通常と必要書類が異なる
    1. 車も相続財産として扱われる
    2. 必要書類は全員同じではない
  2. 必要書類を集める前に車検証を確認する
    1. まず車検証上の「所有者」を確認する
    2. 販売店や信販会社が所有者の場合は先に確認する
    3. 車検証上の住所も確認する
  3. 亡くなった人名義の普通車を永久抹消するときの主な必要書類
    1. 車そのものに関する書類・情報
    2. 所有者の死亡と相続関係を確認する書類
    3. 申請する相続人の印鑑証明書
    4. 本人が申請するなら実印、代理なら委任状を確認する
  4. 相続人が複数いても永久抹消なら全員の書類が必要とは限らない
    1. 永久抹消登録は相続人のうち1人から申請できる
    2. 遺産分割協議書が必ず必要なわけではない
  5. 一時抹消登録では必要書類が大きく変わる
    1. 車をまだ解体しない場合は一時抹消登録という方法がある
    2. 相続と一時抹消を同時に行う場合は相続書類が増える
  6. 車検証の住所と亡くなったときの住所が違う場合は?
    1. 住所のつながりを確認する書類が必要になることがある
    2. 何度も引っ越している場合は取得前に確認する
  7. 軽自動車は普通車と必要書類が違う
    1. 普通車の必要書類をそのまま用意しない
    2. 軽自動車は軽自動車検査協会で確認する
  8. 「廃車」の方法によって必要書類が変わる
    1. 車を解体して使用を終えるなら永久抹消登録
    2. 車を残したまま使用を止めるなら一時抹消登録
  9. 自分で廃車手続きをする場合はどこへ持っていく?
    1. 普通車は運輸支局などで手続きする
    2. 書類を取得する場所も先に整理する
  10. 廃車業者などへ依頼する場合も必要書類を確認する
    1. 業者へ頼んでも相続関係の書類が不要になるとは限らない
    2. 最初に「故人名義の普通車」と伝える
  11. 亡くなった人の車の廃車書類はこの順番で確認する
    1. ①車検証で所有者と住所を確認する
    2. ②普通車か軽自動車か確認する
    3. ③永久抹消か一時抹消か確認する
    4. ④相続関係を確認する
    5. ⑤自分で申請するか業者へ依頼するか決める
  12. 廃車手続き全体の流れが分からない場合は?
  13. まとめ|書類を集める前に自分のケースを確認しよう

亡くなった人の車を廃車するときは通常と必要書類が異なる

車も相続財産として扱われる

車検証上の所有者が亡くなっている場合、所有者本人が手続きする通常の廃車とは前提が異なります。

車も相続財産のひとつだからです。

「家族の誰も乗らないから廃車するだけ」

と思っていても、故人と手続きをする相続人との関係を確認する書類などが必要になります。

ただし、廃車する場合に必ず一度相続人名義へ変更しなければならないわけではありません。

たとえば、解体後に永久抹消登録を行う場合は、故人から相続人へ名義変更せず、相続人のうち1人が申請できる扱いがあります。

まずは「相続だから名義変更が必要」と決めつけず、これから行う廃車手続きに必要な書類を確認しましょう。

必要書類は全員同じではない

必要になる書類は、主に次の条件によって変わります。

  • 普通車か軽自動車か
  • 車検証上の所有者が誰か
  • 永久抹消登録か一時抹消登録か
  • 相続人が一人か複数か
  • 車検証上の住所と死亡時の住所が一致しているか
  • 自分で申請するか、業者などへ依頼するか

特に、ネット上で見かける

「遺産分割協議書が必要」

「相続人全員の印鑑証明書が必要」

という情報を、すべての廃車にそのまま当てはめないよう注意してください。

永久抹消登録と一時抹消登録では必要書類の考え方が違います。


必要書類を集める前に車検証を確認する

まず車検証上の「所有者」を確認する

最初に確認するのは、車検証上の所有者です。

父が乗っていた車でも、車検証上の所有者が父本人とは限りません。

ローンで購入していた車などでは、

所有者:販売店・信販会社

使用者:父

となっている場合があります。

今回のように、車検証上の所有者が亡くなった父本人であれば、死亡後の相続関係を確認したうえで廃車手続きを進めます。

電子車検証の場合は、券面だけでなく「自動車検査証記録事項」に所有者情報が記載されているため、そちらも確認してください。

販売店や信販会社が所有者の場合は先に確認する

車検証上の所有者が販売店や信販会社になっている場合は、父本人が所有者だった場合と同じ書類では進められません。

まず、所有者になっている会社へ連絡し、

所有権解除など、廃車のために何が必要か

を確認します。

この確認をせずに戸籍や印鑑証明書を集め始めると、不要な書類まで取得することになりかねません。

車検証上の住所も確認する

所有者名とあわせて、車検証に記載されている父の住所も確認しましょう。

死亡時の住所と車検証上の住所が違う場合は、同一人物であることや住所の移り変わりを確認するため、追加の証明書類を求められることがあります。

たとえば、

  • 住民票の除票
  • 戸籍の附票

などで住所のつながりを確認するケースがあります。

何度か転居している場合は必要書類が増えることもあるため、取得前に管轄の運輸支局などへ確認しておくと安心です。


亡くなった人名義の普通車を永久抹消するときの主な必要書類

今回のように、

誰も車を使わず、車を解体して完全に処分する

のであれば、基本的には永久抹消登録を検討することになります。

所有者が亡くなっている普通車の永久抹消登録では、相続人のうち1人が申請することができます。

車そのものに関する書類・情報

主に確認しておきたいのは次のものです。

  • 自動車検査証(車検証)
  • ナンバープレート前後2枚
  • 永久抹消登録の申請書
  • 手数料納付書
  • リサイクル券番号(移動報告番号)
  • 解体報告記録がされた日

永久抹消登録は、車を解体業者へ渡した直後に行うのではありません。

引取業者から解体業者へ車が渡り、自動車リサイクルシステム上で解体報告が行われたあとに手続きを進めます。

ナンバープレートを紛失している場合などは別の書類が必要になるため、その場合も事前確認が必要です。

所有者の死亡と相続関係を確認する書類

故人名義の普通車を永久抹消する場合は、

所有者が亡くなったこと

と、

申請する人がその相続人であること

を確認できる書類が必要です。

代表的なのは、

  • 戸籍謄本など
  • 法定相続情報一覧図

です。

戸籍については、

父が亡くなったことと、申請する自分が父の相続人であること

が確認できるものを用意します。

状況によっては改製原戸籍などが必要になることもあるため、「戸籍謄本を1通取れば必ず足りる」とは限りません。

すでにほかの相続手続きで法定相続情報一覧図を取得している場合は、利用できるか確認してみましょう。

申請する相続人の印鑑証明書

永久抹消登録を行う相続人について、発行後3か月以内の印鑑証明書が必要です。

今回のケースで長男が申請人になるのであれば、基本的に確認するのは長男本人の印鑑証明書です。

「相続人が母・自分・兄弟の3人だから、3人全員の印鑑証明書を先に取得する」

と考える必要はありません。

永久抹消登録では、相続人のうち1人の申請で進められる扱いがあるためです。

本人が申請するなら実印、代理なら委任状を確認する

申請する相続人本人が窓口へ行く場合は、実印を用意します。

行政書士や業者など別の人に申請を依頼する場合は、申請する相続人の実印を押した委任状が必要になります。

つまり、業者へ依頼すれば相続関係の書類がすべて不要になるわけではありません。

誰が申請人になり、誰が窓口手続きをするのか

を分けて考えましょう。


相続人が複数いても永久抹消なら全員の書類が必要とは限らない

永久抹消登録は相続人のうち1人から申請できる

父が亡くなり、

  • 母
  • 自分
  • 兄弟

など複数の相続人がいると、

「全員の実印が必要?」

「遺産分割協議書を作らないと廃車できない?」

と考えやすいところです。

しかし、故人名義の普通車を解体したうえで永久抹消登録する場合は、相続人のうち1人から申請できます。

その場合、申請する相続人と故人との相続関係、故人の死亡を確認できる戸籍謄本などを添付します。

そのため、今回のように長男が手続きを担当する場合でも、永久抹消登録のためだけに、最初から母や兄弟全員の印鑑証明書を取得するとは限りません。

遺産分割協議書が必ず必要なわけではない

「所有者死亡=遺産分割協議書が必須」

でもありません。

特に永久抹消登録では、相続人のうち1人から申請できるため、通常の相続による名義変更と必要書類の考え方が異なります。

ただし、

  • 遺言がある
  • 相続放棄をした人がいる
  • 相続関係が複雑
  • 車を一度相続人名義にしてから別の手続きをする
  • 永久抹消ではなく一時抹消をする

といった場合は必要書類が変わります。

相続状況が一般的なケースと違う場合は、車検証と手元の相続関係書類を用意して、運輸支局へ事前に確認しましょう。


一時抹消登録では必要書類が大きく変わる

車をまだ解体しない場合は一時抹消登録という方法がある

「廃車」という言葉は広く使われていますが、普通車には主に、

永久抹消登録

と

一時抹消登録

があります。

永久抹消登録は、解体などにより今後その車を使用しない場合の手続きです。

一方、一時抹消登録は、車を解体せずに一時的に公道で使用できない状態にする手続きです。

今回のように車そのものを処分するのであれば永久抹消を想定しやすいですが、まだ解体せず車を残すのであれば、一時抹消になることがあります。

相続と一時抹消を同時に行う場合は相続書類が増える

所有者が亡くなった普通車について、相続と一時抹消を同時に行う場合は、永久抹消とは必要書類が異なります。

たとえば、

  • 車検証
  • ナンバープレート前後2枚
  • 相続人全員を確認できる戸籍謄本など
  • 法定相続情報一覧図
  • 遺産分割協議書など相続内容を確認する書類
  • 相続する人の印鑑証明書
  • 実印または委任状

などが関係します。

相続人が複数いる場合には、遺産分割協議書のほか、条件を満たせば「遺産分割協議成立申立書」を使えるケースもあります。

つまり、

ネットで「遺産分割協議書が必要」と書かれているのに、別のページでは不要と書かれている

という違いは、手続きの種類が異なっている可能性があります。

必要書類を調べるときは、必ず「永久抹消なのか、一時抹消なのか」まで確認しましょう。


車検証の住所と亡くなったときの住所が違う場合は?

住所のつながりを確認する書類が必要になることがある

高齢の親の車では、

「車検証を見たら、かなり前に住んでいた住所のままだった」

ということもあります。

車検証上の住所と死亡時の住所が違う場合は、車検証に記載された所有者と亡くなった父が同一人物であることを確認するため、住所のつながりが分かる書類を求められることがあります。

代表的なのが、

  • 住民票の除票
  • 戸籍の附票

などです。

何度も引っ越している場合は取得前に確認する

1回の転居なら住所のつながりを確認しやすくても、何度も引っ越している場合は、1通の書類だけでは現在までつながらないことがあります。

そのため、

「住民票の除票を取ってから考えよう」

と先に取得するより、

車検証上の住所

死亡時の住所

転居回数

を確認してから、管轄の運輸支局へ相談したほうが二度手間を防ぎやすくなります。


軽自動車は普通車と必要書類が違う

普通車の必要書類をそのまま用意しない

ここまで説明しているのは、主に登録自動車である普通車についてです。

軽自動車は、手続き先も制度も異なります。

そのため、

「普通車では印鑑証明書が必要と書いてあったから軽自動車でも必要」

「普通車の相続手続きで遺産分割協議書が出てきたから軽自動車も同じ」

とは考えないでください。

軽自動車は軽自動車検査協会で確認する

軽自動車の名義変更や廃車は、基本的に軽自動車検査協会で手続きを行います。

所有者が亡くなった場合も、普通車とは必要書類の扱いが異なります。

まず車検証で普通車か軽自動車かを確認し、それぞれの制度に沿って必要書類を確認することが大切です。


「廃車」の方法によって必要書類が変わる

車を解体して使用を終えるなら永久抹消登録

今後その車を使用せず、解体して処分する場合は永久抹消登録を行います。

その際は、解体業者へ車を渡しただけで手続きがすべて終わるとは限りません。

自動車リサイクルシステム上で解体報告が行われたことを確認し、永久抹消登録まで完了させます。

永久抹消登録では、移動報告番号や解体報告記録がされた日も必要になります。

車を残したまま使用を止めるなら一時抹消登録

車を解体せず、

「当面は乗らない」

という場合には、一時抹消登録を行う方法があります。

ただし、故人名義の車について相続と一時抹消を同時にする場合は、永久抹消より相続関係の確認書類が増えます。

同じ「廃車」でも必要書類は同じではありません。

書類を揃える前に、

本当に解体して処分するのか

車体を残したまま登録だけ止めるのか

を確認してください。


自分で廃車手続きをする場合はどこへ持っていく?

普通車は運輸支局などで手続きする

普通車の永久抹消登録や一時抹消登録は、運輸支局や自動車検査登録事務所などで手続きを行います。

今回のように所有者が亡くなっている場合は、通常の廃車より確認する書類が多いため、いきなり窓口へ行くより事前に確認しておくほうが安心です。

問い合わせるときは、車検証を手元に用意して、

  • 所有者が亡くなっていること
  • 普通車であること
  • 永久抹消を予定していること
  • 相続人が複数いること
  • 自分が相続人として申請する予定であること
  • 車検証上の住所と死亡時の住所が同じか

を伝えると話が進みやすくなります。

書類を取得する場所も先に整理する

必要書類が確定したら、それぞれ取得先を確認します。

戸籍関係書類や戸籍の附票は市区町村、印鑑証明書も市区町村などで取得します。

現在は戸籍証明書の広域交付を利用できるケースもありますが、取得できる戸籍の範囲や請求できる人には条件があります。

実家まで片道2時間あるなら、先に必要書類を確定させてからまとめて取得するほうが、書類不足による往復を減らしやすくなります。


廃車業者などへ依頼する場合も必要書類を確認する

業者へ頼んでも相続関係の書類が不要になるとは限らない

解体や運輸支局での手続きを、廃車業者や行政書士などへ依頼できる場合があります。

ただし、業者に依頼したからといって、

所有者が亡くなっていること

や

自分が相続人であること

の確認が不要になるわけではありません。

永久抹消登録であれば、故人の死亡と申請者が相続人であることを確認する戸籍など、申請する相続人の印鑑証明書、委任状などを求められることがあります。

最初に「故人名義の普通車」と伝える

業者へ依頼する場合は、最初の問い合わせ時に、

「車検証上の所有者である父が亡くなっています」

と伝えましょう。

さらに、

  • 普通車である
  • 相続人が複数いる
  • 車は完全に解体して処分する予定
  • 車検証上の住所が死亡時の住所と同じか
  • 車検証とナンバープレートが手元にあるか

まで伝えると、必要書類を確認しやすくなります。

「普通の廃車」として話を進め、車を引き渡す段階で相続書類が足りないと分かるのが一番の二度手間です。


亡くなった人の車の廃車書類はこの順番で確認する

①車検証で所有者と住所を確認する

最初に、

所有者が亡くなった父本人か

を確認します。

あわせて、

車検証上の住所と死亡時の住所が一致しているか

も確認しておきましょう。

販売店や信販会社が所有者なら、先にその会社への確認が必要です。

②普通車か軽自動車か確認する

普通車と軽自動車では、手続き先も必要書類も異なります。

今回のように普通車であれば、運輸支局などで行う登録手続きを基準に確認します。

③永久抹消か一時抹消か確認する

ここが書類を分ける大きなポイントです。

解体して完全に処分する

→ 永久抹消登録

車体は残し、いったん使用を止める

→ 一時抹消登録

と考えると整理しやすくなります。

永久抹消なら相続人のうち1人から申請できる扱いがありますが、相続と一時抹消を同時にする場合は、相続人全員の確認や遺産分割関係の書類が必要になるケースがあります。

④相続関係を確認する

次に、

  • 相続人は誰か
  • 申請する相続人は誰か
  • 遺言があるか
  • 相続放棄をした人がいるか

を確認します。

通常の永久抹消であれば、申請する相続人と故人の関係、故人の死亡を確認できる戸籍などを準備します。

特殊な相続関係がある場合は、追加書類が必要になることがあります。

⑤自分で申請するか業者へ依頼するか決める

自分で永久抹消登録を行うなら、必要書類を揃えて運輸支局などへ申請します。

業者などへ依頼するなら、

故人名義の車であることを伝えたうえで、相続人側で何を用意するのか

を確認します。

この5つを確認してから戸籍や印鑑証明書を取り始めれば、

「兄弟全員の印鑑証明を取ったのに必要なかった」

「戸籍を取ったけれど死亡と相続関係を確認できなかった」

といった二度手間を減らせます。


廃車手続き全体の流れが分からない場合は?

今回の記事では、

亡くなった人名義の車を廃車するとき、どの書類を用意すればいいのか

に絞って説明しています。

重要なのは、

「相続人が複数いる=全員分の書類を何でも揃える」

と考えないことです。

父名義の普通車を解体して永久抹消するのであれば、相続人のうち1人から申請できる扱いがあります。

一方、まだ車を解体せず、相続と一時抹消を同時に行う場合は、相続人全員を確認できる戸籍や遺産分割に関する書類などが必要になることがあります。

まず自分が行う手続きを確定させ、その手続きに必要な書類だけを揃えましょう。


まとめ|書類を集める前に自分のケースを確認しよう

亡くなった父名義の普通車を廃車するときは、戸籍や印鑑証明書を手当たり次第に集める必要はありません。

特に今回のように、

父名義の普通車を誰も引き継がず、解体して完全に処分する

のであれば、永久抹消登録を前提に必要書類を確認します。

主に確認するのは、

  • 車検証
  • ナンバープレート前後2枚
  • 故人の死亡と申請者が相続人であることを確認できる戸籍謄本など
  • 申請する相続人の印鑑証明書
  • 実印または委任状
  • リサイクル券番号(移動報告番号)
  • 解体報告記録がされた日
  • 申請書など

です。

相続人が複数いても、永久抹消登録であれば相続人のうち1人から申請できるため、相続人全員の印鑑証明書や遺産分割協議書が必ず必要になるわけではありません。

一方、相続と一時抹消を同時に行う場合は必要書類が変わります。

そのため、

車検証で所有者・住所を確認

↓

普通車であることを確認

↓

永久抹消か一時抹消か確認

↓

相続関係を確認

↓

自分で申請するか業者へ依頼するか決める

↓

必要な書類だけを取得する

という順番で進めるのがおすすめです。

実家が遠く、書類不足でもう一度取りに戻るのを避けたい場合は、戸籍や印鑑証明書を取得する前に、車検証を手元に用意して管轄の運輸支局や依頼予定の業者へ最終確認しておくと、手続きを進めやすくなります。

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