父が亡くなり、実家に父名義の軽自動車が残っている。
家族の誰も乗る予定がなく、廃車することは決まっている場合、
「廃車するだけなのに、一度自分名義へ変更しないといけないの?」
と疑問に思うかもしれません。
軽自動車検査協会では、所有者が死亡して今後使用しない軽自動車について、親族への名義変更と廃車の手続きを同日に行うことができます。
つまり、通常の流れのように、
父名義 → 自分名義へ変更
↓
後日あらためて廃車
と、別々の日に2段階で手続きをする必要はありません。
一方で、故人名義のまま相続関係を確認せず、廃車手続きだけを行えるという意味でもありません。
所有者の死亡と、自分が相続人であることを確認できる書類などを準備し、名義変更と廃車を同日に進める形になります。
この記事では、亡くなった人名義の軽自動車を廃車するときに、何を確認し、どの書類を準備し、どこで手続きすればよいのかを整理します。
亡くなった人名義の軽自動車はそのまま廃車できる?
名義変更と廃車は同日に手続きできる
所有者が死亡した軽自動車を廃車する場合、
「いったん自分名義へ変更し、後日また廃車手続きをする」
という流れにする必要はありません。
軽自動車検査協会では、所有者死亡による親族への名義変更と、廃車の手続きを同日に行うことができます。
そのため、今後その軽自動車へ乗る予定がなく、そのまま処分するのであれば、名義変更だけを先に済ませるために別の日に手続きへ行く必要はありません。
ただし、
故人名義のまま何も相続手続きをせず、廃車だけする
という意味ではありません。
所有者が亡くなった事実と、手続きをする人が相続人であることを確認したうえで、必要な手続きを同時に進めます。
今後その軽自動車に乗るなら話が変わる
相続人の誰かが父の軽自動車を引き継いで乗るのであれば、廃車ではなく名義変更を行い、その人の名義で使用を続けます。
今回扱うのは、
家族の誰も乗らず、廃車することがすでに決まっているケース
です。
「乗り続けるための名義変更」と「廃車するために死亡後の名義変更と廃車を同時に行うケース」は分けて考えましょう。
まず車検証で所有者を確認する
亡くなった人が本当に「所有者」になっているか確認する
最初に、車検証上の所有者を確認します。
父がずっと乗っていた軽自動車でも、
使用者:父
所有者:販売店や信販会社
となっていることがあります。
電子車検証の場合は、券面だけでは確認できない情報もあるため、「自動車検査証記録事項」も確認してください。
所有者が亡くなった父本人であれば、死亡後の相続を伴う手続きとして進めます。
販売店や信販会社が所有者の場合は手続きが変わる
ローンで購入した軽自動車などでは、販売店や信販会社が所有者になっていることがあります。
この場合は、父本人が所有者であるケースと同じようには進められません。
軽自動車の使用を終了する場合も、車検証上の所有者である販売店や信販会社の同意などが必要になることがあります。
まず車検証を確認し、所有者が父本人でなければ、その会社へ必要な手続きを確認しましょう。
故人名義の軽自動車を廃車する前に相続関係を確認する
手続きをする人が相続人であることを確認する
所有者が亡くなった軽自動車では、死亡した事実だけでなく、手続きをする人が亡くなった所有者の相続人であることを確認します。
今回のように、
父が死亡
母・本人・兄弟が相続人
という場合でも、
「長男だから自分が自動的に車の所有者になる」
というわけではありません。
誰が相続人なのかを整理したうえで手続きを進めます。
相続人が複数いる場合も普通車と同じ書類とは限らない
亡くなった人の車について調べると、
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の実印
- 相続人全員の印鑑証明書
といった情報が出てくることがあります。
ただし、普通車の相続手続きと軽自動車の手続きをそのまま同じに考えないようにしてください。
軽自動車検査協会が所有者死亡による相続の確認に案内しているのは、亡くなった事実と、新しい所有者が相続人であることを確認できる戸籍謄本等、または法定相続情報一覧図です。
相続人が複数いるケースでは、家族内で廃車する方針を確認したうえで、実際に提出する書類を事前に軽自動車検査協会へ確認しておくと安心です。
相続放棄をする場合は先に廃車しない
今回のケースでは相続放棄をしない前提ですが、相続放棄を予定している場合は別です。
故人の車を廃車・売却する行為が相続放棄に影響する可能性があります。
その場合は通常の廃車手続きを先に進めず、相続放棄と車の扱いを整理してから対応してください。
故人名義の軽自動車を廃車するときの必要書類
故人名義の軽自動車を廃車する場合は、
所有者死亡による名義変更に必要なもの
と、
廃車手続きに必要なもの
を合わせて確認します。
廃車方法によって必要書類が変わるため、ここでは車を解体して使用を終える「解体返納」を中心に整理します。
車検証
自動車検査証の原本を用意します。
コピーではなく原本が必要です。
まず実家に車検証が残っているか確認しておきましょう。
ナンバープレート
廃車手続きでは、前後2枚のナンバープレートを返納します。
車を解体業者へ引き渡す場合は、ナンバープレートを誰が外し、誰が返納するのかも確認しておきましょう。
所有者の死亡と相続人であることを確認できる書類
所有者死亡による相続手続きでは、
戸籍謄本等
または
法定相続情報一覧図
などを使い、
車検証上の所有者が亡くなったこと
と、
新しい所有者となる人が相続人であること
を確認します。
戸籍謄本等については、これら2点が確認できる内容になっている必要があります。
なお、軽自動車検査協会では、死亡診断書は原則として相続確認の書類として使用できないと案内しています。
解体返納に必要な申請書
車を解体したうえで廃車する場合は、解体返納の申請を行います。
申請には所定の申請書を使用します。
用紙は事前にダウンロードできるほか、軽自動車検査協会の事務所・支所でも入手できます。
移動報告番号
車を解体業者などの引取業者へ渡すと、「使用済自動車引取証明書」が交付されます。
そこに記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)が解体返納で必要です。
解体返納は、引取業者から解体が完了した旨の報告が行われたあとに手続きします。
代理で手続きする場合は申請依頼書
本人以外の人が手続きをする場合には、申請依頼書が必要になることがあります。
廃車業者などへ手続きを任せる場合も、どの申請依頼書や相続関係書類が必要なのかを事前に確認しておきましょう。
普通車の死亡後の廃車手続きとは必要書類が違う
普通車の情報をそのまま軽自動車へ当てはめない
「亡くなった人の車を廃車する」と検索すると、普通車の相続手続きに関する情報も多く出てきます。
そのため、
「遺産分割協議書が必要?」
「相続人全員の印鑑証明書が必要?」
「実印も持っていく?」
と混乱しやすくなります。
しかし、普通車と軽自動車では手続き先も必要書類も同じではありません。
今回の対象は軽自動車なので、軽自動車検査協会の案内を基準に必要書類を確認することが重要です。
軽自動車では軽自動車検査協会で手続きする
普通車の登録手続きは運輸支局などで行いますが、四輪・三輪の軽自動車は軽自動車検査協会で手続きを行います。
死亡した所有者の車だからといって、普通車用の相続・抹消登録の必要書類をそのまま揃えないようにしましょう。
故人名義の軽自動車を廃車する流れ
①車検証で所有者を確認する
最初に、
車が軽自動車であること
車検証上の所有者が亡くなった父本人であること
を確認します。
販売店や信販会社が所有者なら、先にその会社へ連絡します。
②相続人と相続放棄の有無を確認する
次に、誰が相続人なのかを整理します。
今回のように母・本人・兄弟がいる場合は、複数の相続人がいることを前提に確認します。
また、相続放棄を予定している人がいる場合は、廃車手続きを先に進めないようにします。
③廃車方法を確認する
「廃車」には大きく、
一時的に使用を中止する自動車検査証返納届
と、
車を解体して使用を終える解体返納
があります。
今回のように、
「今後誰も乗らず、車自体を処分する」
のであれば、基本的には解体を伴う手続きを検討することになります。
一方、車体を残して一時的に使用を止めるだけなら手続きが異なります。
④名義変更と廃車に必要な書類を確認する
所有者死亡による親族への名義変更と、廃車手続きは同日に行えます。
そのため、別の日に名義変更だけを済ませる必要はありません。
ただし、当日は、
相続による名義変更に必要な書類
と、
廃車に必要な書類
の両方が必要です。
実家まで遠い場合は特に、故人名義であること、相続人が複数いること、解体返納を予定していることを軽自動車検査協会へ事前に伝え、必要書類を確認してから揃えると二度手間を防ぎやすくなります。
⑤車を引取業者へ渡して解体する
解体返納の場合は、登録上の手続きより先に、使用済自動車を引取業者へ渡します。
引き渡した際に受け取る「使用済自動車引取証明書」は保管しておきましょう。
その後、解体業者側から解体が完了した旨の報告が行われます。
⑥軽自動車検査協会で廃車手続きを完了する
解体報告後、必要書類、ナンバープレート、移動報告番号などを用意し、軽自動車検査協会で解体返納を行います。
ここまで終わって、登録上の廃車手続きが完了します。
軽自動車を解体しただけでは廃車手続きは終わらない
「車体の解体」と「登録上の廃車」は別
廃車業者へ車を渡して実家から車がなくなると、
「これで廃車は終わった」
と思いやすいところです。
しかし、
車を引取業者へ渡す
車体を解体する
軽自動車検査協会で解体返納を行う
のは、それぞれ別の段階です。
車体が解体されただけで、登録上の手続きまで自動的に完了したとは限りません。
業者へ依頼するときも手続き完了まで確認する
業者へ依頼する場合は、
「車を引き取って解体するだけなのか」
「軽自動車検査協会での廃車手続きまで代行するのか」
を確認してください。
すべて任せる場合でも、手続きが完了したことを確認できる書類を受け取っておくと安心です。
自分で廃車する場合はどこで手続きする?
軽自動車検査協会で手続きする
四輪・三輪の軽自動車の廃車手続きは、軽自動車検査協会で行います。
解体返納の場合は、車検証に記載された使用の本拠の位置を管轄する事務所・支所・分室が手続き先になります。
「自分の現在の住所に近い軽自動車検査協会へ行けばよい」とは限らないため、事前に管轄を確認しておきましょう。
実家が遠いなら行く前に必要書類を確認する
今回のように実家まで車で約2時間あり、平日に何度も動けない場合、書類不足で出直すのは避けたいところです。
事前に、
所有者が死亡している
自分は相続人である
相続人が複数いる
名義変更と解体返納を同日に行いたい
と伝えて、必要書類を確認しておくと整理しやすくなります。
特に戸籍関係書類は、自分が持っているものだけで死亡と相続関係の両方を確認できるとは限らないため、取得前に確認したほうが無駄を減らせます。
廃車業者に故人名義の軽自動車を任せることはできる?
引き取りから手続きまで対応する業者もある
軽自動車の廃車では、
- 車の引き取り
- 解体
- 軽自動車検査協会での手続き
まで対応している業者もあります。
実家が遠い、平日に仕事を休みにくいといった場合は、手続きを任せる方法もあります。
ただし、業者によって対応範囲は異なります。
「所有者が死亡している」と最初に伝える
業者へ依頼するときは、最初に、
車検証上の所有者である父が亡くなっていること
自分が相続人であること
相続人が複数いること
相続放棄はしないこと
を伝えましょう。
通常の本人名義の軽自動車とは必要書類が異なります。
業者へ任せる場合でも、死亡や相続関係を確認するための戸籍関係書類などが不要になるわけではありません。
また、
「引き取りだけ」
「解体まで」
「登録上の廃車手続きまで」
のどこまで対応してもらえるのかも確認しておきましょう。
故人名義の軽自動車はこの順番で廃車を進める
①車検証の所有者を確認する
亡くなった父本人が車検証上の所有者になっているか確認します。
販売店や信販会社が所有者なら、その会社へ先に確認します。
②相続関係を確認する
母・本人・兄弟など、誰が相続人なのかを整理します。
相続放棄を予定している場合は、通常の廃車手続きを先に進めません。
③名義変更と廃車を同日に行えることを確認する
誰も乗らず廃車するなら、
名義変更だけを別日に行い、その後あらためて廃車
とする必要はありません。
所有者死亡による親族への名義変更と廃車を同日に進められます。
④どの廃車手続きをするか決める
車を解体して完全に使用を終えるなら解体返納、一時的に使用を止めるなら自動車検査証返納届です。
今回のように車そのものを処分する場合は、解体返納を中心に確認します。
⑤必要書類を揃える
車検証やナンバープレートだけでなく、
所有者の死亡
手続きをする人が相続人であること
を確認できる書類も必要です。
具体的な提出書類は、故人名義・相続人複数・解体返納という条件を伝えて事前に確認します。
⑥車を解体し、廃車手続きを完了する
引取業者へ車を渡し、解体報告後に軽自動車検査協会で解体返納を行います。
業者へ任せる場合は、車体の引き取りだけでなく、登録上の廃車手続きまで完了したか確認しましょう。
まとめ|故人名義の軽自動車は名義変更と廃車を同日に進められる
亡くなった人名義の軽自動車を廃車するとき、
「一度自分名義にしてから、別の日に廃車しなければならない」
とは限りません。
所有者が死亡し、今後その軽自動車を使用しない場合は、所有者死亡による親族への名義変更と廃車の手続きを同日に行うことができます。
ただし、
故人名義のまま相続関係を無視して廃車だけできる
という意味ではありません。
まず、
車検証上の所有者を確認
↓
相続人・相続放棄の有無を確認
↓
名義変更と廃車を同日に行うための必要書類を確認
↓
廃車方法を決める
↓
必要書類を準備
↓
解体・登録上の廃車手続きを完了
という順番で進めましょう。
普通車の相続手続きで見かける必要書類をそのまま軽自動車へ当てはめず、軽自動車検査協会へ「所有者死亡」「相続人が複数」「解体返納予定」という条件を伝えて確認することが、余計な手続きや二度手間を避けるポイントです。
